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「と」から始まる用語一覧

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  • 特殊寝台(とくしゅしんだい)
    特殊寝台とは、介護ベッドともいい、背部または脚部の傾斜角度を調整できるほか、床板の高さを無段階で調整できる機能を備えたベッドを指す。 自立サポートや介助者の負担を軽くすることを目的とした介護福祉用品である。 その目的から、サイドレール付きもしくは取り付け可能なものとなっている。通常のベッドより大きく、昇降の際の寝台移動分の空間も必要であり、介助者の立ち位置、車いすへの移乗など、設置の際にはスペースの確保が必要となる。
  • 特選上小節材(とくせんじょうこぶしざい)
    特選上小節材とは、日本農林規格が定めた見た目の美しさを表す等級のうち、上から2番目の等級の木材のことを指す。等級は5段階あり、美しいものから無節、特選上小節、上小節、小節、1等となる。特選上小節材は、直径約5mm以下ほどの節が、長さ2mの板1枚に1~2個程度点在しているだけのもので、限りなく無節に近い木材である。見える部分の柱や桁に使われることが多い。無節や特選上小節などの等級は、あくまで見た目の美しさをあらわす等級であって、木材の強度とは関係がない。
  • 督促状(とくそくじょう)
    督促状とは、支払いが滞った場合に債権者から債務者に対して支払いを要求する目的で送られる書状を指す。具体的には債務者による借金の返済、あるいは家賃や税金の支払いが、定められた納期限を過ぎてもおこなわれなかった場合などに督促状が送付される。督促状は、のちに法的措置をとる必要が生じたとき証拠として提示できるように、内容証明郵便で送られる場合が多い。また税務署等からの督促状は法令に定められた滞納処分の前提手続きになり、法律に基づいて送付される。債務者が督促に応じなかった場合は債権者によって法的措置がとられ、債務者の給与や預貯金が差し押さえられてしまう可能性がある。
  • 特定街区(とくていがいく)
    特定街区とは、良好な市街地を形成するために街区を1単位として都市計画で指定される地区指す。 一般的に建築制限は敷地単位で行われるが、特定街区内では街区を一単位として総合的な都市計画が進められる。街区単位で一括的に形成・保全を行うことで、環境と建築物の両面から優れた都市空間を作り上げることを目的としている。特定街区内では、建物の容積率、建ぺい率、高さなどの一般的な建築規制が撤廃され、建築物の容積率、建築物の高さの最高限度、壁面の位置について特別に指定される。このため、比較的自由に大規模な建築物の建築が可能になる。 現在、全国では100を超える街区に特定街区制度が適用されており、都市開発プロジェクトに活用されている。東京では、霞が関3丁目の霞が関ビルをはじめとして、築地1丁目の電通ビル、浜松町2丁目の世界貿易センタービルなどが特定街区となっている。
  • 特定施設(とくていしせつ)
    特定施設とは、事業指定を都道府県の知事もしくは市区町村から受けた介護施設を指す。 運営に関する届出を行政に出した上、介護保険法で定められた基準をクリアした施設で、作成した介護サービスの計画書に基づいて入浴や食事、排泄などの介助を行い、日常生活に関連する身体的な介助、およびリハビリテーションを入居者に提供している。介護予防特定施設や地域密着型などに種類が分かれており、都道府県の指定によって対象となる入居者が異なる。特定施設に当てはまるのは、有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホーム、一部に限られるがサービス付き高齢者向け住宅の4種となる。
  • 特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)
    特定商取引法とは、消費者の利益を守る目的として設置され、事業者からの悪質・違法な勧誘や販売を防止する法律のことを指す。 対象になる範囲は、キャッチセールスやアポイントメントセールスを含む訪問販売、事業者が新聞・雑誌・インターネット等で広告し郵便・電話等の通信手段により申込みを受ける通信販売、事業者が電話で勧誘を行い取引する電話勧誘販売、個人を販売員として勧誘しその販売員に勧誘させる連鎖販売取引、継続的な役務の提供に対して高額な対価を取引する特定継続的役務提供、巧妙な口実で消費者を勧誘し必要経費として金銭負担を負わせる業務提供誘引販売取引、事業者が自宅へ訪問し物品の購入を行う訪問購入の7項目である。 規制内容としては事業者に対する規制内容と消費者救済のための民事ルールの2種類が置かれ、それぞれ罰則がある。
  • 特定地区防災施設(とくていちくぼうさいしせつ)
    特定地区防災施設とは、災害時に安全な避難の確保ができるよう自治体が整備している施設を指す。 特定地区防災施設は、1997年に施行された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する密集法第32条第1項及び第2項において規定された防災街区整備地区計画に基づき、密集した市街地において防災機能に支障がある地域に対し、主に道路や公園などの形で整備されている。 避難困難者が都市計画道路など避難路への到達率97%以上とするため、阪神淡路大震災の地震規模及び気象条件などの状況を参考としながら理論的に条件を整理し、特定地区防災施設の配置ピッチ及び密度の基準が定められている。例えば、道路は消防車が円滑に通行できる幅員として6m以上、沿道建築物の高さ最低限度5m、準耐火構造または耐火構造であり、間口率7割以上などの基準がある。
  • 特定防火設備(とくていぼうかせつび)
    特定防火設備とは、火災の際に1時間は加熱面以外に炎を貫通させない耐火性がある鉄製の防火ドアや防火シャッター、超耐熱結晶化ガラスの防火戸などを指す。 防火地域または準防火地域内にある建築物については、建築基準法第112条で特定防火設備の設置が定められており、防火壁の開口部、避難階段の出入口や外壁の開口部などに設置される。なお、耐火性能が20分のものは防火設備とされる。
  • 特定防災街区整備地区(とくていぼうさいがいくせいびちく)
    特定防災街区整備地区とは、密集市街地やその周辺の市街地に対し、火災や地震の際に延焼を防止すること、住民の避難確保などを目的として、建築物等が制限される地域を指す。 老朽化した木造建築物が多く密集し、道路や公園などの公共施設も十分でなく、延焼防止・避難機能の確保がなされていない地域が主な対象となる。指定された地域については、最低敷地面積、壁面位置、開口率などの基準を満たした建物しか建築することができない。
  • 特定有害物質(とくていゆうがいぶっしつ)
    特定有害物質とは、環境省が制定している土壌汚染対策法に定める人体に有害な化学物質を指す。26種類の物質が指定されており、物質の代表例として、カドミウム、鉛、有機リンなどがある。有害物質に指定されているものにはそれぞれ土壌含有量基準及び土壌溶出量基準が土壌や地下水経由での健康影響の観点から定められ、特に厳しく規制されている物質は検出された時点で土壌汚染と判断される。また、同対策法では上記特定有害物質を扱う施設に対して土壌汚染状況調査を義務付けている。
  • 特定優良賃貸住宅(とくていゆうりょうちんたいじゅうたく)
    特定優良賃貸住宅とは、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づいて建設・供給された住宅を指す。中堅所得者向けの良質な賃貸住宅の拡大を目的としている。 土地の所有者が国や県、市からの補助と住宅金融公庫等の資金を利用して良質な住宅を建設し、住宅供給公社やJAなどの事業者が管理を行う。入居者の収入に応じて国や自治体から家賃補助が行われ、入居世帯は家賃負担が軽減される。収入基準および入居条件等は自治体により異なる。
  • 特定用途制限地域(とくていようとせいげんちいき)
    特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域(非線引き都市計画区域や準都市計画区域など)に、特定の建築物等の制限を設けた地域を指す。 2000年の都市計画法改正によって、市街化調整区域を除く用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成または保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とすると規定された。
  • 特等材(とくとうざい)
    特等材とは、木材を「角材」として大きく等級で分ける場合、角に丸みのない、綺麗に四隅の角が立った材を指す。 公的に定められた等級区分ではなく、慣例的なものとして市場取引において用いられている。 かつての、木材需要の高い時代においては、丸みがある材も多く販売利用されていたが、近年では丸みがある材は避けられるようになっている。そのため、特等材~二等材までを等級付けする慣例は、実質的な意味は薄れている。 「角」による等級分けとは別に、見た目のよさに影響を及ぼす、「節」の有無や大きさなどによる等級分けも存在する。
  • 特別工業地区(とくべつこうぎょうちく)
    特別工業地区とは、用途地域内で地域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため地方自治体が用途地域の指定を補完して定める特別用途地域のうちのひとつで、中小規模の工場が多い地域においてそれらの立地を確保し維持・促進をはかる地区を指す。 特別工業地区の建築規制の内容は、地方自治体がそれぞれの特性に合わせて決定する。
  • 特別避難階段(とくべつひなんかいだん)
    特別避難階段とは、階段室と屋内との間に火炎を阻止できる緩衝地帯を設けた避難階段を指す。緩衝地帯は、外気に面した窓か煙道など有効な排煙施設を持った附室、またはバルコニーである。屋内で火災が発生しても、階段室に火炎が入り込むのを防ぎ、安全に避難できる構造になっている。建築基準法で、避難上もっとも重要な階段として、地上15階建て以上または地下3階以下の階につながる直通階段に設置することが義務付けられている。
  • 特別用途地区(とくべつようとちく)
    特別用途地区とは、用途地域内において一定エリアの特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別な目的の実現を図るため地方自治体が定める地区を指す。特別用途地区は、用途地域における制限を強化あるいは補完する性質を持つ。 特別用途地区の種類・名称・制限は、地方自治体が個別に決定する。
  • 特別緑地保全地区(とくべつりょくちほぜんちく)
    特別緑地保全地区とは、都市緑地法に基づく都市計画区において、都市における良好な自然環境を建築行為の制限などにより現状凍結的に保全するために指定された地区を指す。市町村(10ha以上かつ2以上の区域にわたるものは都道府県)が計画決定を行う。指定されると、宅地造成、建物の新築、増改築、土地の開墾等の行為は許可が必要となり、原則として、現状のまま永続的に緑地を保全することになる。
  • 特約事項(とくやくじこう)
    特約事項とは、通常の契約に付加して、当事者間で交わされる特別な契約事項を指す。 賃貸借契約や売買契約を結ぶ際に特約事項が付加されることが多く、それぞれの事情に適した形で契約できる、万が一争いが起こったときに処理しやすくなる、争い自体を事前に予防できるというメリットがある。具体的には、家賃や更新料に関する項目、ペットの飼育や楽器の演奏を許可するかどうかなど、トラブルの原因になりやすい項目が設けられていることが多い。 法律違反や公序良俗に反する項目は無効であるが、そうでない場合、契約書に署名や捺印をすると法律的に有効と判断されて従わなければならないため、契約時に細部まで確認しておく必要がある。
  • 独立基礎(どくりつきそ)
    独立基礎とは、柱の位置に単独で設けられた基礎のことを指す。 独立基礎の採用については限定されおり、強固な地盤で荷重が大きくない柱などとされる。たとえば一戸建てを傾斜地に建てる場合や、デッキの基礎などに使われる。古民家や神社仏閣など、伝統的な日本の木造建築物では、柱と基礎を固定しない独立基礎が長く用いられている。 また、独立基礎は柱の下にのみ基礎を設けるので、圧倒的に低コストになるため非住宅建築物はほとんどが独立基礎形式である。独立基礎同士を地中梁と呼ばれる鉄筋コンクリートの梁でつなぐ方法で基礎の転倒防止や強度を保つことができる。
  • 独立式ポスト(どくりつしきぽすと)
    独立式ポストとは、地面に埋め込んだポールに固定したタイプのポストを指す。 外壁や機能門柱に埋め込む埋め込み式のポストと異なり、外構の設計時に設置場所や製品を決める必要がない。自身の好きなデザインのポストを選択し、好きな場所に設置することができる。独立式ポストは、機能性やデザインが非常に豊富である。ヨーロピアンテイストやアメリカンテイストな製品、シンプルなデザインのポストやスリムなタイプがあり、家や庭の外観に合わせて選択できる。機能面では、宅配ボックスを兼ねたものや表札やインターフォンが一体となったタイプも存在する。
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