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「と」から始まる用語一覧

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  • 土砂災害(どしゃさいがい)
    土砂災害とは、大雨や地震、火山の噴火などが引き金となって山や崖が崩れたり、崩れた土砂が雨水や川の水と混じって流れ出ることにより発生する自然災害を指す。 土砂災害は大きく以下の4つに分類される。 土や石や砂が一気に流れ出る「土石流災害」、地面がゆっくりと動く「地すべり災害」、急な斜面が一気に崩れることで起こる「がけ崩れ災害」、噴火などの火山活動により火砕流や火山ガスなどが噴出する「火山災害」である。 火山災害以外の3つは大雨や長雨、地震などがきっかけで引き起こされる。
  • 土砂災害警戒区域(どしゃさいがいけいかいくいき)
    土砂災害警戒区域とは、土砂災害による被害を防止・軽減するため、危険の周知、警戒避難体制の整備を行う区域を指す。土砂災害防止法に基づき、地形、地質、土地利用状況を踏まえた基礎調査を実施し、土石流、地滑り、急傾斜地の崩壊等について一定の数値に該当する場合に指定される。 土砂災害警戒区域では、市町村等は警戒避難体制の整備、ハザードマップの配布を、施設管理者は要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等を行う。
  • 土砂災害特別警戒区域(どしゃさいがいとくべつけいかいくいき)
    土砂災害特別警戒区域とは、警戒区域のうち土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域のことを指す。指定されると、当該エリアでの住宅宅地分譲ならびに、社会福祉施設、幼稚園、病院といった要配慮者利用施設建築のための開発は許可制となる他、建築物の構造規制や建築物などの移転の勧告及び支援措置、宅地建物取引における措置が行われる。対策工事の実施や地形の変化などによって土砂災害の危険性が低くなる場合があり、土砂災害特別警戒区域として指定する理由がなくなった場合には、範囲の変更や指定が解除される可能性がある。
  • 土砂災害ハザードマップ(どしゃさいがいはざーどまっぷ)
    土砂災害ハザードマップとは、都道府県による土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定を受け、区市町村が作成するマップを指す。土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の位置や避難場所、避難経路等に関する情報が記載されている。住民等に対して平時から土砂災害に関するリスク情報を提供するとともに、土砂災害からの避難時に活用される重要なツールである。
  • 土壌汚染(どじょうおせん)
    土壌汚染とは、有害物質や排水が土壌に浸透し、自然環境や人の健康・生活に悪影響を及ぼす程度にまで土壌が汚染されている状態を指す。 環境基本法で公害の一つに分類されている。 原因として、工場等からの有害物質を含む排水、地中に埋められた廃棄物の溶解、有害物質を含む農薬散布などがある。過去の汚染であっても、長期的に残存する可能性も少なくはなく、多岐にわたる経路で人々へ影響を及ぼす可能性がある。
  • 土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう)
    土壌汚染対策法とは、土壌汚染の状況や土壌汚染による人への健康被害の防止することを目的とした法律を指す。2002年5月に成立し、翌年2月に施行されている。指定している有害物質を使用した特定施設を廃止したとき、3,000m2を超える土地の形質変更(解体、開発時)を届け出る際に都道府県知事などが土壌汚染の可能性を認めるとき、土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるときに、土壌汚染の状況についての調査が実施される。それ以外にも、自主的に調査した土壌汚染等をもとにして、都道府県知事等に区域の指定を任意に申請することが可能である。都道府県知事等は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けたとき、報告を受けた土地を健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定する。汚染の除去が行われた場合には、区域の指定が解除される。
  • 土壌汚染対策法指定地域(どじょうおせんたいさくほうしていちいき)
    土壌汚染対策法指定地域とは、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が土壌汚染対策法の指定基準に適合しないとして指定された土地を指す。 土壌汚染対策法指定地域は、土壌の汚染状態に応じて、要措置区域と形質変更時要届出区域として指定される。 要措置区域とは、土壌汚染対策法第6条により、土壌汚染の摂取経路がある健康被害が生じる恐れのある土地として指定された区域で、形質変更時要届出区域とは、土壌汚染対策法第11条により、土壌汚染の摂取経路がなく健康に影響のない土地として指定された区域である。
  • 都市緑地法(としりょくちほう)
    都市緑地法とは、都市において緑地を保全するとともに緑化を推進することにより良好な都市環境の形成を図り、健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的として制定された法律を指す。 この法律には、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する制度等が定められている。
  • 土石流(どせきりゅう)
    土石流とは、山腹、川底の石や土砂が長雨や集中豪雨などによって、水と一緒に一気に下流へと押し流される現象を指す。破壊力が大きく、その流れの速さは規模によって異なるが、時速20~40kmと高速なため、一瞬のうちに人家や畑などを壊滅させてしまうような大きな被害をもたらす。
  • 塗装合板(とそうごうはん)
    塗装合板とは、特殊加工化粧合板の1種で、あらかじめ合板の製造工程で塗装やワックス処理された合板を指す。現場でのコーティング作業を省いてすぐに使用できるため、「プレフィニッシュ合板」とも言う。 塗装の仕上がりも均一で品質も安定している。たとえば天然オイル塗装では内部まで浸透し、表面はワックス処理で保護されているため、耐久性も高い。日本農林規格(JAS)では透明塗装と無透明塗装、プリント合板に分類されている。透明塗装でも、木目を生かす素地着色や目地止め着色などの下地処理が行われた上でクリア塗料が用いられるのが一般的である。用途は内装材や家具が多い。塗装コンクリート型枠用合板も塗装合板の1種といえる。
  • 塗装コンクリート(とそうこんくりーと)
    塗装コンクリートとは、建築分野では、外装仕上げせず、無色の塗装だけを施した打ち放しコンクリートを指す。 コンクリートがむき出しに見えるが、防水のための撥水剤を塗布してある。5~10年程度で、雨や大気中の炭酸ガスの影響で撥水剤の効果がなくなり、表面が黒ずんで汚れてくる。さらに、ひび割れが生じ、もともとアルカリ性だったコンクリートが中性化して中の鉄筋が錆びやすくなる。 この劣化を防ぐために、再度、撥水剤を塗り直す。劣化が激しい場合は、下地を補修した上で、アルカリ性を回復して中性化を防ぐ改質剤を塗るのが望ましい。無色透明なため「クリヤー剤」と呼ぶ。表面を被服する通常の塗料とは異なり、コンクリートに浸透して、クラック抑止や白華現象防止などの複合的機能を持つことから「表面含侵剤」とも言う。コンクリートの素材感、美観を回復するには、改質後に打ち放しコンクリート風塗装を行う。
  • 塗装仕上げ(とそうしあげ)
    塗装仕上げとは、建物の内装や外装、家具などの表面に塗り物を施して仕上げる方法を指す。 左官職人がコテを使って模様をつける方法のほかに、液体である塗料をローラーや刷毛などで塗る方法もある。 内装の塗装仕上げは無塗装よりも表面が滑らかになるため、トゲによるケガの心配がなくなり、防水や防臭・防カビなどの効果もある。外壁の塗装仕上げは、吹付工法、コテ工法、ローラー工法と3種類あり、塗装の工法によって仕上げの種類は異なる。また壁の材質によって塗料や工法を選択することが大切である。
  • 土蔵造り(どぞうづくり)
    土蔵造りとは、木を骨材とし、外壁を漆喰などの土壁で仕上げた耐火建築物構造を指す。蔵に多い建築様式で、昔ながらの町並みに多く見られる。真っ白な外壁が特徴で、壁の厚さは20~30cm程度であり、屋根を含めてすべてを土塗りする方法と、屋根だけ木部を露出させる方法の2つがある。土台が土壁であるため、内部に湿度がこもりにくくなっており、通気性や耐火性に優れているといった特徴がある。開口部をできるだけ小さくすることで耐火性能を向上させている。内部は間仕切りがないことが多く、柱を立てないため、牛梁とよばれる太い梁を使って広い空間を確保している。
  • トタン板(とたんいた)
    トタン板とは、亜鉛メッキをした薄い鋼板を指す。 「亜鉛鉄板」「亜鉛引き鉄板」「亜鉛めっき鋼板」「亜鉛めっき鉄板」「亜鉛鍍鉄板」とも言う。形状は平板、波板、コイルがある。建築材料としては屋根葺き材、外壁材の他に、樋、塀などの用途が多い。かつては住宅にも使われていたが、昨今の住宅の屋根や外壁用としては、アルミニウムと亜鉛と珪素でメッキしたガルバリウム鋼板に取って代わられている。 トタンの語源は、ポルトガル語で亜鉛を意味する「tutanaga」という説がある。江戸時代初期に発行された日葡辞典にも「Tǒtan:タゥタン…白銅、白色の金属」として紹介されている。
  • トタン屋根(とたんやね)
    トタン屋根とは、鉄板を亜鉛メッキで覆った素材で作られた金属屋根のことを指す。高度経済成長期に建てられた住宅や工場などの屋根材として用いられてきた。材料費や施工費が安く、施工が簡単で、継ぎ目が少なく雨漏りしにくいなどの特徴がある。一方で、遮音性や断熱性、耐久性が低く、経年劣化するとメッキが剥がれてサビが出てきてしまうため、定期的に塗装などのメンテナンスをする必要がある。防食性や耐久性が高く、寿命が長い金属屋根であるガルバリウム鋼板へ変更するなどの対策が求められる。
  • 土地改良区(とちかいりょうく)
    土地改良区とは、土地改良法で定められた事業を担うために地域の農業関係者によって設立された法人を指す。同事業の担い手は、国、自治体、農協なども含むが、土地改良区がもっとも重要な担い手で、愛称を「水土里ネット(みどりねっと)」と言う。 土地改良区を設立するためには、農用地の使用者など同法で規定された資格を持つ者が15人以上集まり、地域の関係者の3分の2以上の同意を得た上で、都道府県知事に認可を受ける必要がある。事業の対象は、農業用の排水施設、道路の保全や関連施設の新設管理、区画整理、農用地の造成・埋立・干拓などが中心になるが、地域の災害復旧まで担う。
  • 土地改良法(とちかいりょうほう)
    土地改良法とは、農業の生産向上や生産量の増大を目的として、農用地の改良・開発・保全・集団化に関する事業に必要な事項を定めている法律を指す。この法律では、「土地改良事業」として主に、「農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全または利用上必要な施設の新設、管理、廃止または変更」、「区画整理による農用地の造成工事や改良・保全に必要な工事の施行など」、「埋め立てまたは干拓」、「農用地または土地改良施設の災害復旧」、「農用地に関する権利などの交換分合」「その他農用地の改良または保全のために必要な事業」といった項目が定められている。また、耕作や家畜の放牧、養畜の業務のための採草の目的に供される土地を「農用地」としている。
  • 土地区画整理促進区域(とちくかくせいりそくしんちいき)
    土地区画整理促進区域とは、良好な街づくりのために住宅や宅地の整備を目的として、国土交通省によって定められている区域を指す。 土地区画整理事業のひとつであり、主に大都市地域の市街化区域で定められている。土地区画整理促進区域に指定されると、土地の所有者は定められた期間内に土地利用を実施しなければならない。指定された期間を経過した後は、公的機関による街づくりが義務づけられている。地域の特性を活かし、土地や道路の区画変更、道路や公園などの公共施設が設置され、住宅と総合的な街づくり整備が行われる。
  • 土地区画整理法(とちくかくせいりほう)
    土地区画整理法とは、土地や建物を有効利用するため、適切な土地区画の整理がなされるよう設けられた法律を指す。土地区画整理事業に関し、事業施行者や事業計画、事業に伴う権利制限・損失補償、換地等権利調整の手続きなどの事項が定められている。 土地区画整理法に基づいて行われる土地区画整理事業の対象となるのは、都市計画区域内の土地である。土地の区画形成の変更を行い、道路、公園、広場、緑地など公共施設を整備改善していくことを目的としている。
  • ドッグラン(どっぐらん)
    ドッグランとは、飼い主の管理下で、リードを外した状態の犬が自由に走り回って遊べる隔離されたスペースを指す。 公園やパーキングエリア、アミューズメント施設など多くの場所に併設されている。犬種に関係なく遊べるものや、小型犬か中大型犬かなど、サイズで遊ぶスペースが分かれているもの、屋内型などさまざまで、しつけ教室やオフ会など愛犬家のイベント会場に使われることもある。犬がストレス発散できる場や、運動不足を解消できる場としてだけでなく、他の犬との遊びを通して社会性を学べるという役割も持ち合わせている。なお入場の際にワクチン接種証明を必要とするところもある。
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