「つ」から始まる用語一覧
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2WAY家具(つーうぇいかぐ)
2WAY家具とは、2つの用途に兼用できる家具を指す。
ひとり暮らしなどの場合、限られた空間を有効活用することができる。例としては、ソファにもベッドにもなるソファベッドがあり、昼はソファ、夜はベッドと使い分けることができる。他にも、デスクスペースの上にベッドがあるロフトベッドデスクや引き出し収納が付いたベッドなど、用途を組み合わせたものがある。
2WAYキッチン(つーうぇいきっちん)
2WAYとは、「両面通行」「2方向通行」という意味であり、出入り口が2つあるタイプのキッチンを2WAYキッチンという。
一方はリビング・ダイニングにつながり、他方は、洗濯と家事を同時進行しやすいように洗面室とつながっているタイプや、廊下とつながっているタイプなどがある。家事動線がスムーズになることで家事効率が向上したり、キッチンへの家族の行き来がスムーズになる。
2WAY洗面所(つーうぇいせんめんじょ)
2WAY洗面所とは、キッチンや廊下、玄関など2方向から出入りできる洗面所を指す。
2方向から洗面所への出入りが可能なため、家事や生活の動線を短くでき、家事をラクにする。例えば、洗面所を廊下とキッチンの2WAYにすることで、廊下からのアクセスを確保し、キッチンで料理をしながら洗濯ができる。また、玄関ホールから出入りできる洗面室にすると、帰宅してそのまま手洗いができるため衛生的である。子どもがいる場合、手洗い習慣を身につけやすくなる。
2WAYバルコニー(つーうぇいばるこにー)
2WAYバルコニーとは、2つの出入り口があるバルコニーを指す。
2方向からバルコニーへの出入りが可能なため、家事や生活の動線を短くできる。例えば、バルコニーに寝室と洗面室にふたつの出入り口を設けることで、寝室からダイレクトにバルコニーに出て、日光や外気を感じられる。寝具を干すときにも便利である。加えて洗面室からバルコニーに出入りできるため、洗濯ものをそのまま干すことができる。また、洗面室の換気をしやすくなるなどのメリットもある。
2ハンドル混合水栓(つーはんどるこんごうすいせん)
2ハンドル混合水栓とは、水回り設備の給水と給湯を行う蛇口=水栓の形式の1つで、水と湯を合わせて1つの吐水口から出せる混合水栓のうち、水量を調整するハンドルが水用とお湯用の2つ設けられているタイプを指す。
お湯の温度は、お湯用ハンドルと水用ハンドルのひねり具合を変えて調節する。ハンドル1つの操作でお湯の温度を調節できるシングルレバー水栓、目盛りを合わせて好みの温度に設定できるサーモスタット混合水洗に比べて、コストは低いが、操作に手間がかかる。水温調整のために捨て水が発生するため、節水にも向いていない。
2×6工法(つーばいしっくすこうほう)
2×6工法とは、厚み2インチ、幅6インチの角材を使った枠組壁工法のことを指す。
2×4同様、角材を組んだ枠組に構造用合板を接合してパネルをつくり、天井と壁、床の6面のパネルを一体化した六面体構造が基本となっており、地震の揺れを建物全体で受け止めて分散させられるため、構造の安定度が高いとされる。2×4に比べ太い角材を使用するため、一般的には2×4工法よりも耐震性・断熱性・遮音性に優れているといわれている。
2×4工法(つーばいふぉーこうほう)
2×4工法とは、厚さ2インチ、幅4インチの角材を利用して作る、枠組壁工法のことを指す。
2インチ×4インチの角材を組んだ枠組に構造用合板を接合してパネルをつくり、天井と壁、床の6面のパネルを一体化した六面体構造が基本となっている。地震の揺れを建物全体で受け止めて分散させられるため、構造の安定度が高いとされる。また、気密性や断熱性、耐火性に優れているのも特徴だ。面で支える工法のため開口部の設計にやや制限が出るが、柱の凹凸のないすっきりとした空間をつくりやすい。
ツーロックドア(つーろっくどあ)
ツーロックドアとは、防犯対策として2つの錠を設置したドアを指す。
錠を二重にすることでピッキングに手間取らせるほか、防犯意識が高い家という印象を与えることができ、空き巣を抑止できる効果がある。
引き戸でも設置は可能である。賃貸物件の場合は大家もしくは管理会社の許可がなければ錠の追加設置はできない。
ツーロックにする方法としては2通りある。1つは錠前全体の付け替えであり、穴を広げる工事を行うことで、鍵1本だけで開け閉めでき利便性が高い。もう1つは錠前の追加設置であり、両面テープで固定するタイプや挟み込むタイプなど簡易的な補助錠を購入すれば、簡単に取り付けることができる。
築地塀(ついじべい)
築地塀とは、場所を区画する目的で造られた土塀で、塀の上に小さな屋根があるものを指す。
築地塀は、台座の石垣の上に立てた木の柱を中心に木枠を作り、そこに粘土や藁などを混ぜた土を入れて棒で突いて固めて作られる。強度を増して水はけを良くする目的で、瓦を間に入れる改良がされたものや、塀の表面を漆喰で塗り固めたり、わざと瓦が積み重なる様子が見えるようにしたり、意匠が凝らされたものもある。
京都の教王護国寺(東寺)には、平安時代前期に作られた築地塀が確認されている。他にも東京谷中の観音寺の築地塀は、江戸時代の景観を今に伝えるとして、国の有形文化財に指定されている。
墜落防止手すり(ついらくぼうしてすり)
墜落防止手すりとは、住宅のバルコニーや窓、共用廊下や階段から幼児が転落するのを防ぐために取り付けられる手すりを指す。
一般にマンションなどの集合住宅ではバルコニーや共用廊下に腰壁が設けられているが、手すりの天端(最上部)が床仕上げ面から1.1m以上になるように設置するのが一つの目安とされる。腰壁の上端が足がかりになりやすい30~65cm程度の高さの場合は、腰壁上端から80cm以上が望ましい。また、手すりの格子のすき間は、幼児の頭部がすり抜けて通れない幅とされる11cm以下とする。
ただし、これらの条件に適合する場合でも転落事故は起きているため、東京都では「子育てに配慮した住宅のガイドライン」で、高さを1.2m以上、格子の幅を9cm以下にすることを推奨している。
ツイン基礎工事(ついんきそこうじ)
ツイン基礎工事とは、すでに基礎ができあがっている戸建て住宅に対して、新しい基礎を背中合わせに作る工事を指す。
おもに戸建て住宅の耐震性能を向上させる目的で施工される。ツイン基礎工事のポイントは、新しい基礎との接着力を高めるために、既存の基礎の表面をこまかくザラザラに仕上げることである。この作業を目荒らしと呼ぶ。
ツインコリドール型(ついんこりどーるがた)
ツインコリドール型とは、中高層マンションの住棟形式の1つで、中庭を挟んで2列に並んだ外廊下の両外側に住戸が配された形を指す。
「corridor」は複数の出入り口に面した廊下、回廊を意味する。「ツインコリダープラン」とも言い、外廊下が扁平なロの字型でエレベーターと階段室が左右2ヶ所に分かれているタイプと、外廊下の真ん中を空中廊下でエの字型につなぎ、中央にエレベーターと階段室を1か所設けたタイプがある。両側の住戸に採光を確保するために、南北軸で東向きと西向きするケースが多いが、方位によって居住性が大きく変わる。
ツインベッド(ついんべっど)
ツインベッドとは、ベッドが1つの部屋に2台配置されている状態を指す。
シングルやダブルなどのサイズに関わらず、2台置かれていることが条件となり、それぞれのベッドに間を設けて配置する場合や、2台並べて1台のベッドのように配置する場合がある。睡眠時のパーソナルスペースが確保しやすいことや、ライフスタイルに合わせて配置を変えられることが特徴である。
通気管(つうきかん)
通気管とは、建物内にある排水管内の圧力を調整する配管を指す。
排水管と外気を通気させることで圧力を調整し、トラップや排水管の中の水がスムーズに流れるようにすることができる。またトラップとは排水管の途中部分で水が溜まるように作られている部分であり、通気管の圧力調整によりトラップ内の水量を保つことで臭気を防止する。通気管の通気方式には、伸頂通気方式、ループ通気方式、各個通気方式の3種類がある。
通気シート(つうきしーと)
通気シートとは、外壁下地に張り、外部からの湿気や水分を遮断して通さず、壁体内の湿気を外部に逃がすシートを指す。通気シートを使用することで、外壁の接合部などから入り込んだ雨水が壁体内に及ぶのを防ぐことができる。さらに、室内からの湿った空気が壁体内に入った場合、シートの通気層を通じ屋外に排出することができる。住宅の高気密高断熱化が進んだことで生じた、壁体内に結露が発生する問題を解決する手段として活用されている。
通気弁(つうきべん)
通気弁とは、建物の排水管内の空気圧を個別に調整する弁を指す。
主に吸気機能を持つため「排水用吸気弁」とも言う。マンションやビルでは、排水管内の気圧の変化やサイホン作用によって排水トラップの封水が破られるのを防ぐために、共用の通気管を設置する。一方、屋内の個別設備の排水トラップの直後に通気弁を設けることによって、共用通気管が不要になる。一戸建て住宅の排水をスムーズにするために設置する小型の通気弁もある。
通勤ラッシュ(つうきんらっしゅ)
通勤ラッシュとは、道路や電車などの交通機関が、通勤・通学により混雑している状態を指す。
大都市圏の主要区間の最混雑時間帯1時間の平均混雑率を、国土交通省が発表している。
通行権(つうこうけん)
通行権とは、建物や住居と公道との間に、第三者が所有する土地がある場合、通行させてもらう権利を指す。通行できる契約を結んだり、通行したい部分の土地を所有者から借りた場合に、通行権が生じる。
通行権には、建築基準法の適用を受ける私道について認められる通行自由権、道路に面していない土地をもつ者が周囲の土地を通行して公道や私道に出る囲繞地通行権、自分が所有する土地の利益や利便性のために他人の土地を通行する通行地役権がある。
通常使用の範囲(つうじょうしようのはんい)
通常使用の範囲とは、賃貸住宅の入居において、ごく普通に、常識的に生活するうえでの住宅や設備の使用範囲を指す。
賃貸住宅の退去時には、原状回復費用を借主と貸主のどちらが負担するかについてトラブルになりやすい。トラブルを防止するため国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をまとめている。その中で、借主の通常使用の範囲での建物の損耗についての原状回復は貸主負担が相応としている。通常使用の範囲の例としては、「家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡」「テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)」などが挙げられている。
通風雨戸(つうふうあまど)
通風雨戸とは、窓の外側につける建具の1種で、ブラインドのようにスラット(羽板)の開閉や角度調節ができる機能がついた雨戸を指す。
本来、雨戸は防風や防犯のために設置されるため、閉め切ると完全に遮光され風も通さない。通風雨戸は、夜間に戸締りした状態で換気したり、昼間はスラットの角度を適度に変えて採光したりできる。スラットの間にクッション材を入れ、閉じた状態のときに密閉して防音性を高めたタイプもある。
なお、古来日本でも閉めた状態で通風可能な「無双雨戸」や、スラットが固定された「ガラリ戸」など、類似の機能を持つ建具もある。