「た」から始まる用語一覧
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ターボファン(たーぼふぁん)
ターボファンとは、遠心送風機の一種で、円筒状の筐体の中にブレード(羽根)が回転方向と逆向きに付けてあるファンを指す。
「後ろ向きファン」とも言う。ジェットエンジンからパソコンの冷却器まで用途は広い。住宅では、キッチンのコンロ上に付けるレンジフードのうち浅型に採用されている。同じ遠心送風機のなかで、奥の深い円筒の周囲に多数の細いブレードが平行についているシロッコファン(多翼型ファン)より、羽根の数が少なく薄型で、強い風力を得られる。
ターマトラック(たーまとらっく)
ターマトラックとは、電磁波を利用して建物を破壊せずに、シロアリを探知できる機器を指す。非破壊型シロアリ探知機と呼ぶ場合もある。オーストラリアで開発され、日本では2002年よりシロアリ業者や大学等の研究機関で使用されている。
通常のシロアリ被害調査と違い、目視チェック後にシロアリの食害とされる部分の柱や壁を傷つけたり、内部確認のため剥がすことなく検査することが可能となるため、調査の精度と効率を上げることができる。
ターミナルキャップ(たーみなるきゃっぷ)
ターミナルキャップとは、電線管の末端から取り出す電線の保護を行うために使用する電線管に付属した材料のことを指す。
電線管の敷設方向を90°変えられるという特性があり、横向きの電線管にターミナルキャップを接続することで、管口は真下を向くため、雨の侵入が防止できる。
同じような用途の材料として垂直方向より少し下向きになっているエントランスキャップがあるが、これらは電線管を接続する方向によって使い分けされている。
耐火建築物義務ゾーニング(たいかけんちくぶつぎむぞーにんぐ)
耐火建築物義務ゾーニングとは、建築物を耐火構造にするよう義務付けたり、敷地や建築物の形態に規制を設けられる地域を指す。
市街地で発生する火災の危険性を低下させ、防災機能を向上させることを目的としている。
耐火建築物とは、主要構造部が耐火構造であり、火災による火熱に火災が終了するまで耐える建築物とされている(建築基準法第2条第九号の二)。
耐火構造(たいかこうぞう)
耐火構造とは、建築物の主要構造部分である壁、柱、床、屋根、階段、梁などが、一定の耐火性能を持つ構造を指す。
この場合の耐火性能というのは、火災が起きてから一定の時間、倒壊したり他に延焼しない性能である。
耐火性能については、主要構造部分の各部位により耐火時間が指定されている。耐力壁は階数により1~2時間、屋根や階段は30分、柱や梁は1~3時間、などが主な例である。
一般的には鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造、レンガ造などが耐火構造とされている。
耐火性能(たいかせいのう)
耐火性能とは、建物基準法において通常の火災が鎮火されるまでの間、火災による建築物の倒壊や延焼などを防ぐために、建築物の耐力壁や間仕切り壁、外壁、柱、床、梁などに必要とされる性能を指す。性能に応じて、耐火建築物、耐火構造、耐火構造建築物、準耐火建築物、準耐火構造、特定避難時間倒壊等防止建築物、省令準耐火建物と分けられる。
耐火性能の基準としては、延焼を防ぎ周辺に火を拡散させないことや、火災による倒壊をさせないこと、避難経路を確保すること、火災終了後には修繕による再使用が可能であることなどがある。これらの基準を満たしている場合には、火災保険料の負担が少なくなるケースがある。また、建物を建築する際、耐火性能が建築基準法や条例に該当しているかどうかの確認には、建築確認申請書が必要である。
耐火性能検証法(たいかせいのうけんしょうほう)
耐火性能検証法とは、建築物の主要構造部を耐火構造としない場合でも、建築物の用途、規模、内装等により所定の性能を有すると判断できた場合「耐火建築物」とみなすことができるとする検証法を指す。そのため、木造耐火建築物でも、主要構造部の耐火被覆が不要となり、木造躯体を表すことが可能となる。検証法は、建築基準法により規定されている。
耐火等級(たいかとうきゅう)
耐火等級とは、住宅の各部位がどの程度火に強いかを示す等級のことを指す。住宅性能表示制度により表示が定められている。耐火等級は住宅の部位により2つに分けられ、「延焼のおそれがある開口(開口部分からの延焼のしにくさ)」については等級1~3、「延焼のおそれがある外壁・軒天(外壁・軒の外部からの延焼のしにくさ)」については等級1~4で表示される。等級の数字が大きい方が、耐火性能が高くなることを示している。
耐火二層管(たいかにそうかん)
耐火二層管とは、建物の排水管の1種で、硬質塩化ビニル管の外側を繊維混合モルタルで被覆して、耐火性を高めたパイプを指す。
施工性に優れ、スライム(汚泥)が附着しにくく腐食に強い半面、耐衝撃性は低い。マンションやビルの雑排水・汚水の排水竪管、雨水管、空調のドレン管、通気管など、幅広い分野に使われる。排水管の素材としては、耐火二層管の他に、塩ビ・ライニング鋼管、鋳鉄管などがある。価格や耐久性はこの順番で高くなる。耐火二層間は、他の素材に比べて排水時の低音域の遮音性が高くないため、吸音材や遮音シートによる対策が必要である。
耐火VP管(たいかぶいぴーかん)
耐火VP管とは、硬質の塩化ビニルでできた配管資材である塩ビ管のうち、耐火性能が高い管を指す。主な用途は、集合住宅や一般建築物の排水管や通気管などである。
塩ビ管の正式名称は硬質ポリ塩化ビニル管で、そのうち管が肉厚にできているものがVP管、薄くできているものをVU管という。
耐火VP管は、VP管の耐火性能を高めたもので、熱により膨張する中間層が、貫通部からの熱気の侵入を遮断し、火災時の延焼防止効果がある。
耐火ブロック(たいかぶろっく)
耐火ブロックとは、建築物の防火性能を高める熱膨張性耐火材の1つで、ウレタンフォーム製のブロックタイプを指す。「耐火スポンジ」とも言う。
鉄筋コンクリート造などの建物に電気通信ケーブルや配管を通すためには、防火区画をなす壁や床を貫通する孔を開ける必要があるが、火事が起こったとき、孔のすき間から炎や煙がもれて隣の区画に延焼するおそれがある。これを防ぐために、ケーブルや管の周りに充填するのが熱膨張性耐火材である。「貫通部防火措置材」とも言い、火事で高温になると膨張してすき間が閉じて炎や煙が遮断される。ハロゲン化合物を含有しないため有毒ガスは発生しにくい。耐火スポンジには、ブロック形の他にシート形、ゴムテープ形、パテ形などがある。
大気汚染(たいきおせん)
大気汚染とは、自動車の排気ガスや工場、焼却炉などから排出された煙などに含まれる人体に有害な汚染物質が空気中に増加すること指す。
大気汚染には火山の噴火や黄砂など、自然に由来するものもある。汚染物質には、窒素酸化物、硫黄酸化物、揮発性有機化合物、ダイオキシンなどがあり、これらは酸性雨や光化学スモッグ、呼吸器系疾患の原因となる恐れもある。
なお、建築においては大気汚染防止法に石綿(アスベスト)を使用した建築物の解体、改造、補修を行う際の措置が定められている。規制の対象となるのは、吹き付け石綿や石綿を含む断熱材、また石綿が質量の0.1%を超えて含まれる保温材や耐火被覆材など、作業時に石綿を飛散させるおそれのある建材を使用した建物である。石綿に関する規制は順次拡大しており、作業時に適切な措置を行わなかった場合、罰則が科される。
大気汚染防止法(たいきおせんぼうしほう)
大気汚染防止法とは、工場や事業場などから排出、飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準などを定めた法律を指す。
1968年制定により、大気汚染物質を排出する者はこの基準を守らなければならない。同法には、工場や事業場の事業活動や建築物の解体などで発生するばい煙や粉塵の規制、有害な大気汚染物質の対策の推進、自動車排出ガスの許容限度などが規定されている。1970年の改正後、1974年に総量規制の導入、1995年に自動車燃料規制、1996年にベンゼン等有害化学物質規制、2004年に揮発性有害化合物の規制、2015年に水銀の排出規制改正が行われた。
待機時消費電力(たいきじしょうひでんりょく)
待機時消費電力とは、リモコンやマイコンなどを組み込んだ家電機器が、その機器を使っていない、いわゆる「待機状態」にあるときでも、コンセントにつながっていることで消費される電力を指す。電源スイッチをOFFにした状態で、使用する機器の表示部やタイマーなどが消費する電力、LEDが状態を知らせる時に消費する電力、リモコンなどの、外部からの操作信号を待ち受けするために消費する電力、充電式の機器が充電以外で消費する電力などがある。
耐久性等関係規定(たいきゅうせいとうかんけいきてい)
耐久性等関係規定とは、建物の耐久性に関する建築基準法等の規定を指す。
地震や台風などの災害発生時において、危険に侵されることのない住宅などの建築物の耐久性について記載された規定のため、構造計算の有無に限らず遵守すべき規定だとされている。
耐久性等関係規定は、建築基準法施行令内の第3章にあたる構造強度に関する規定の1節から8節に含まれており、災害時などによる荷重や外力に対応する構造の設計をしなければならないという構造設計の原則などがある。
退去(たいきょ)
退去とは、引っ越しなどによってそれまで暮らしていた物件などから立ち退く行為のことを指す。賃貸物件から退去する場合、契約に基づいて、定められた期間内に賃貸人に対して解約予告を行う。その後、不動産会社や賃貸人と協議して退去日を決定する。退去の際には、当日に立ち会いが行われ、その場で物件の鍵の返却をする。
退去立ち会い日(たいきょたちあいび)
退去立ち会い日とは、借主が賃貸物件から退去する際に、貸主とともに室内の状況を確認する日のことを指す。貸主が管理を管理会社に任せている場合は、その管理会社と確認することになる。
室内に残っているキズや設備の故障などの状況から、原状回復費用を借主と貸主どちらが負担するかについて賃貸借契約に基づき確認する。状況の確認が終わったら、鍵を返却して退去立ち会いは終わりになる。
退去立ち会いは引っ越し作業の終了後に行うとスムーズである。
退去費用(たいきょひよう)
退去費用とは、入居していた賃貸物件から退去する際にかかる費用を指す。
故意または過失によりついた傷や劣化に対し、修繕費やクリーニング代など、原状回復にかかる費用が主な内訳となる。経年劣化による色落ちや家具のヘコミ、冷蔵庫の電気焼けなど、通常の生活で避けられない劣化は大家の負担となる。原状回復費用は入居時に支払い済みの敷金からまかなうことが多いため、よほどのキズや破損の修復を必要としない場合は、退去時に多少なりとも返金が発生する。退去時にトラブルにならないために、事前に国土交通省が定めている原状回復についてのガイドラインを見ておくこと、入居前に現状の写真を撮っておくことなどが推奨される。
退去日(たいきょび)
退去日とは、賃貸物件において借主が退去し、貸主に引き渡しを行う日を指す。
退去日には貸主(または不動産管理会社)と借主の立会いのもと、残置物や室内建具等の状況を確認し賃料と敷金の精算について決める。鍵を返却することで退去は終了となる。退去は解約日までに行わなければならない。
太鼓現象(たいこげんしょう)
太鼓現象とは、二重構造になっている床や壁などにおいて、一方の壁に振動を与えると、もう一方の壁にも振動が伝わっていく現象を指す。一度壁に振動が伝わると壁と壁の間にある空気の層がバネのように振動を互いの壁に伝えていくことによって発生する。音の伝わる原理が空洞を利用して音を反響させる太鼓と似ていることから、太鼓現象と呼ばれている。太鼓現象は二重壁や二重床、二重窓など密閉された空気層がある建物で起こりやすい。対策としては、床なら防音カーペットを敷くなどが考えられる。