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「た」から始まる用語一覧

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  • ターボファン(たーぼふぁん)
    ターボファンとは、遠心送風機の一種で、円筒状の筐体の中にブレード(羽根)が回転方向と逆向きに付けてあるファンを指す。 「後ろ向きファン」とも言う。ジェットエンジンからパソコンの冷却器まで用途は広い。住宅では、キッチンのコンロ上に付けるレンジフードのうち浅型に採用されている。同じ遠心送風機のなかで、奥の深い円筒の周囲に多数の細いブレードが平行についているシロッコファン(多翼型ファン)より、羽根の数が少なく薄型で、強い風力を得られる。
  • ターマトラック(たーまとらっく)
    ターマトラックとは、電磁波を利用して建物を破壊せずに、シロアリを探知できる機器を指す。非破壊型シロアリ探知機と呼ぶ場合もある。オーストラリアで開発され、日本では2002年よりシロアリ業者や大学等の研究機関で使用されている。 通常のシロアリ被害調査と違い、目視チェック後にシロアリの食害とされる部分の柱や壁を傷つけたり、内部確認のため剥がすことなく検査することが可能となるため、調査の精度と効率を上げることができる。
  • ターミナルキャップ(たーみなるきゃっぷ)
    ターミナルキャップとは、電線管の末端から取り出す電線の保護を行うために使用する電線管に付属した材料のことを指す。 電線管の敷設方向を90°変えられるという特性があり、横向きの電線管にターミナルキャップを接続することで、管口は真下を向くため、雨の侵入が防止できる。 同じような用途の材料として垂直方向より少し下向きになっているエントランスキャップがあるが、これらは電線管を接続する方向によって使い分けされている。
  • ダイアフラム(だいあふらむ)
    ダイアフラムとは、柱と梁の接合部分を一体化する鉄骨ラーメン構造において、梁にかかった力によって柱部分がつぶれないように、柱内部または外部に接合される鋼板を指す。 梁と柱を直接溶接すると柱が変形し構造を支えきれない可能性があるが、いかなる方向からの地震振動にも耐えられるように柱には角型鋼管が使われ、梁には断面性能に優れ、軽量化が可能なH型鋼を使用する。これにより柱の変形を防ぐことができる。
  • 第1種換気方式(だいいっしゅかんきほうしき)
    第1種換気方式とは、24時間換気システムの中でも、給気と排気ともに機械換気で行うシステムのことを指す。 第1種換気方式は、主に一般的な戸建てや集合住宅などで採用されている。換気方式には第2種換気方式と第3種換気方式が存在するが、第1換気方式は機械により、空気を入れて機械により空気を出すことで、効率良く計画的に換気ができる。室内の気圧は外気とほぼ同等となり問題が発生する危険性が少ない。また給気と排気の場所が限定されるため、汚れた空気が入るのを防げるなどのメリットがあるが、双方に機械がつくことで費用がかかる。
  • 第一種換気(だいいっしゅきかいかんき)
    第一種換気とは、機械のファンにより給気と排気を同時に行う換気システムを指す。 機械式のファンにより、24時間換気を継続することが可能であり、一般的に住宅に設置される。 換気方式は2種類に分類される。集中型は大型換気装置から各部屋にダクトを伸ばし集中的に換気を行う方式であり、分散型はダクトを設置せず、各部屋取り付けたファンで換気を行う方式である。集中型のほうが換気能力は強力である。分散式は、各部屋にファンを設置するためメンテナンスに手間が掛かる一方、集中式に比べて設置コストが抑えられる。
  • 第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)
    第一種住居地域とは、都市計画法における用途地域のうち、住居の環境を保護するため定められた地域を指す。 建ぺい率は50・60・80%、容積率は100・150・200・300・400・500%の制限がある。住環境の保護を中心にすえつつも住居専用地域ではない。学校・病院などのほか3,000m2以下の一定の店舗、事務所、ホテル、50m2以下の工場などが建てられる。
  • 第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
    第一種中高層住居専用地域とは、都市計画法で定められた用途地域の一つであり、「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」を指す。3階建て以上のマンションやアパートなど中高層住宅と床面積500m2以内の店舗、飲食店の建設が許されている。高さ制限や外壁後退制限はないが、北側斜線制限や日影規制などがあるため建物の密集がない。建築できるのは、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、非住宅部分の床面積が50m2以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満の兼用住宅、幼稚園、保育所、小・中・高等学校に加え、大学や専門学校などの教育施設、病院や老人福祉センターなどの医療福祉施設、300m2以下かつ2階以下の単独自動車倉庫である。
  • 第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
    第一種低層住居専用地域とは、都市計画法で定められた用途地域の一つであり、「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」を指す。用途地域の中で、規制がもっとも厳しく、建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されている。建築できるのは、住宅、床面積の合計が50m2以下で一定条件を満たした住居兼用店舗、小中学校、診療所、小規模な公共施設などである。ただし、騒音対策、交通安全対策などを施し、住民の理解を得るなど、条件を満たせばコンビニなども可能である。
  • 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料(だいいっしゅほるむあるでひどはっさんけんちくざいりょう)
    第1種ホルムアルデヒド発散建築材料とは、夏季においてその面積1m2につき毎時0.12mgを超える量のホルムアルデヒドを発散させる建築材料を指す。第1種ホルムアルデヒド発散建築材料を居室や廊下の壁、床および天井の仕上げに用いることは建築基準法で禁止されている。
  • 第一種歴史的風土保存地区(だいいっしゅれきしてきふうどほぞんちく)
    第一種歴史的風土保存地区とは、奈良県明日香村内において、飛鳥時代の遺跡等からなる歴史風土を保存するために指定された地区を指す。1980年に公布された明日香特別措置法により、明日香村全域を2つに区分して制定された。特に遺跡として価値があり重要とされる高松塚古墳や石舞台古墳などの周辺地域が第一種歴史的風土保全地区に、それ以外の地区が第二種歴史的風土保存地区となっている。 第一種歴史的風土保存地区は、歴史的風土の保存上重要な部分を構成しているため、現状の変更を厳に抑制し、その状態において歴史的風土の維持保存を図るべき地域とされている。
  • ダイオキシン類対策特別措置法(だいおきしんるいたいさくとくべつそちほう)
    ダイオキシン類対策特別措置法とは、ダイオキシン類に対する取扱いの基準や規制を定めた法律を指す。2000年1月に施行されたこの法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある物質であることから、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的に制定された。
  • ダイオキシン類土壌汚染対策地域(だいおきしんるいどじょうおせんたいさくちいき)
    ダイオキシン類土壌汚染対策地域とは、各都道府県知事がダイオキシン類対策特別措置法に基づき指定する、ダイオキシン類によって汚染され、かつ土壌から除去する必要がある地域を指す。ただし、人の立ち入りが可能であることのほか、工場あるいは事業地の場合は従事者以外の者が立ち入ることができる地域という要件を満たしていることが条件となっている。対策地域の指定後、知事は関係する市町村長の意見を反映し、公聴会の開催等によって対策地域に住む住民の意見を取り入れたダイオキシン類土壌汚染対策計画を作成し、土壌汚染の除去事業の迅速な実施が求められる。
  • 耐火建築物義務ゾーニング(たいかけんちくぶつぎむぞーにんぐ)
    耐火建築物義務ゾーニングとは、建築物を耐火構造にするよう義務付けたり、敷地や建築物の形態に規制を設けられる地域を指す。 市街地で発生する火災の危険性を低下させ、防災機能を向上させることを目的としている。 耐火建築物とは、主要構造部が耐火構造であり、火災による火熱に火災が終了するまで耐える建築物とされている(建築基準法第2条第九号の二)。
  • 耐火構造(たいかこうぞう)
    耐火構造とは、建築物の主要構造部分である壁、柱、床、屋根、階段、梁などが、一定の耐火性能を持つ構造を指す。 この場合の耐火性能というのは、火災が起きてから一定の時間、倒壊したり他に延焼しない性能である。 耐火性能については、主要構造部分の各部位により耐火時間が指定されている。耐力壁は階数により1~2時間、屋根や階段は30分、柱や梁は1~3時間、などが主な例である。 一般的には鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造、レンガ造などが耐火構造とされている。
  • 耐火性能(たいかせいのう)
    耐火性能とは、建物基準法において通常の火災が鎮火されるまでの間、火災による建築物の倒壊や延焼などを防ぐために、建築物の耐力壁や間仕切り壁、外壁、柱、床、梁などに必要とされる性能を指す。性能に応じて、耐火建築物、耐火構造、耐火構造建築物、準耐火建築物、準耐火構造、特定避難時間倒壊等防止建築物、省令準耐火建物と分けられる。 耐火性能の基準としては、延焼を防ぎ周辺に火を拡散させないことや、火災による倒壊をさせないこと、避難経路を確保すること、火災終了後には修繕による再使用が可能であることなどがある。これらの基準を満たしている場合には、火災保険料の負担が少なくなるケースがある。また、建物を建築する際、耐火性能が建築基準法や条例に該当しているかどうかの確認には、建築確認申請書が必要である。
  • 耐火性能検証法(たいかせいのうけんしょうほう)
    耐火性能検証法とは、建築物の主要構造部を耐火構造としない場合でも、建築物の用途、規模、内装等により所定の性能を有すると判断できた場合「耐火建築物」とみなすことができるとする検証法を指す。そのため、木造耐火建築物でも、主要構造部の耐火被覆が不要となり、木造躯体を表すことが可能となる。検証法は、建築基準法により規定されている。
  • 耐火等級(たいかとうきゅう)
    耐火等級とは、住宅の各部位がどの程度火に強いかを示す等級のことを指す。住宅性能表示制度により表示が定められている。耐火等級は住宅の部位により2つに分けられ、「延焼のおそれがある開口(開口部分からの延焼のしにくさ)」については等級1~3、「延焼のおそれがある外壁・軒天(外壁・軒の外部からの延焼のしにくさ)」については等級1~4で表示される。等級の数字が大きい方が、耐火性能が高くなることを示している。
  • 耐火二層管(たいかにそうかん)
    耐火二層管とは、建物の排水管の1種で、硬質塩化ビニル管の外側を繊維混合モルタルで被覆して、耐火性を高めたパイプを指す。 施工性に優れ、スライム(汚泥)が附着しにくく腐食に強い半面、耐衝撃性は低い。マンションやビルの雑排水・汚水の排水竪管、雨水管、空調のドレン管、通気管など、幅広い分野に使われる。排水管の素材としては、耐火二層管の他に、塩ビ・ライニング鋼管、鋳鉄管などがある。価格や耐久性はこの順番で高くなる。耐火二層間は、他の素材に比べて排水時の低音域の遮音性が高くないため、吸音材や遮音シートによる対策が必要である。
  • 耐火VP管(たいかぶいぴーかん)
    耐火VP管とは、硬質の塩化ビニルでできた配管資材である塩ビ管のうち、耐火性能が高い管を指す。主な用途は、集合住宅や一般建築物の排水管や通気管などである。 塩ビ管の正式名称は硬質ポリ塩化ビニル管で、そのうち管が肉厚にできているものがVP管、薄くできているものをVU管という。 耐火VP管は、VP管の耐火性能を高めたもので、熱により膨張する中間層が、貫通部からの熱気の侵入を遮断し、火災時の延焼防止効果がある。
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